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代襲(だいしゅう)相続とは、相続開始以前に相続人となるべき者が死亡、その他の事由で相続権を失った場合において、その者の直系卑属(被相続人よりも下の世代の血族)が、その者に代わって同一順位で相続することをいいます。(民887条民889条②)

代襲相続が認められているのは、相続人が被相続人の、もしくは兄弟姉妹のケースであり、その他の順位の相続人には認められていません。

子の場合の代襲相続は、被相続人の死亡以前に子が下記代襲原因により、相続権を失っていた場合には、子の子、つまり孫が代襲者となります。

さらにその代襲者も被相続人の死亡よりも 以前に相続権を失っていた場合には、その代襲者の子、つまりひ孫までの代襲相続が認められています(再代襲)。

一方、兄弟姉妹の場合には、兄弟姉妹の子、つまり被相続人から見て甥や姪までの代襲相続が認められているのみで、再代襲はありません。

代襲原因

代襲相続が発生する原因として、民法では、下記3つのケースが定められています。

相続開始以前の死亡

相続開始前に相続人となるべき者が亡くなっていた場合には、代襲原因となります。

ただし、被相続人と子である相続人がほぼ同時に死亡し、死亡の先後が明らかではないときには注意が必要です。

同時死亡の推定

(親族において)死亡した者が数人ある場合に、その死亡の先後関係が明らかでなないときは、同時に死亡したものと推定されます。(民32条の2

代襲相続は、子なら子が被相続人よりも前に亡くなっていたことが前提となりますので、死亡の先後関係がとても重要になってきます。

例えば、家族でのドライブ中に、事故で親子どちらも亡くなった場合、子供が父親の死亡の後に息を引き取ったということが明らかではないときは、親子同時に死亡したと推定されます。

代襲相続の発生は、相続開始「以前に」死亡していたときが条件ですので、同時に死亡した場合にも代襲相続が発生し、亡くなった子に子(孫)が存在していれば、孫が代襲者となります。

相続欠格

相続欠格とは、不正行為を行った相続人に対して、法律上、当然に相続権を喪失させる制度です。(民891条

欠格事由に該当する不正行為とは、例えば、先順位の相続人の殺害、詐欺や強迫によって被相続人の遺言の自由を妨げたり、遺言書を偽造、変造、破棄、隠匿したケースなどが該当します。

これらの不正行為を行い、欠格者となった者は相続権を失い、代襲原因となり、欠格者に直系卑属がいれば、その者が代襲相続します。

なお、上記死亡の場合とは異なり、欠格事由が相続開始後に生じた場合でも、相続開始時に遡って効果が発生し欠格者となりえます。

廃除

民法では、相続人を保護するため、相続財産の一定割合を相続人(兄弟姉妹は除く)に保証しており、遺言によっても侵害することができないこの割合のことを遺留分といいます。(民1042条

しかし、被相続人が存命中に推定相続人から虐待、重大な侮辱、その他の著しい非行を受け、この遺留分さえ相続させたくない場合、被相続人の請求により、その推定相続人を廃除、つまり相続権を与えないことができます。

この廃除を受けた相続人は、相続権を失い、代襲原因となり、被廃除者に直系卑属がいれば、その者が代襲相続します。

なお、廃除請求は家庭裁判所に対して行いますが、請求は遺言書に請求する旨を記載し、死後に実現することも可能です。

代襲相続に関連するその他のケース

その他、上述の代襲原因となるのか、あるいは代襲相続が発生するのか等、判断に迷いそうなケースをみてみましょう。

相続放棄は代襲原因となりうるか?

相続放棄とは、相続財産の債務が多額であった場合など、相続人自らの意思で一定の手続きに従い、相続権一切を放棄することです。(民938条

相続放棄は相続開始時に遡って効力が生じ、初めから相続人ではなかったものとみなされます。

相続権を失うという意味では、上述の代襲原因になりそうですが、相続放棄は代襲原因とはなりません。

よって、相続放棄をした相続人に子がいても子は代襲者にはなりません。

養子の代襲相続

養子と養親及びその他の血族との間においては、養子縁組の日から血族間におけるのと同一の親族関係が生じます。(法定血族 民727条

さらに、養子は縁組の日から、養親の嫡出子としての身分を取得します。( 民809条

これらのことから、養子はその他の子と同等に相続権があり、同等の相続分を得ます。

そのうえで、例えば、養親Aの死亡により相続が開始される以前に養子Bが亡くなっていて、かつ、養子B に子供Cが存在する場合、Cに代襲相続は発生するのでしょうか?

判例では、AとBの養子縁組以前に生まれていた養子Bの子Cと養親Aの間には親族関係は生じないとされています。

つまり、養子の子Cが縁組以前に存在していた(連れ子)場合には、Cは代襲者にはなれず、反対に、縁組後にCが生まれた場合には、代襲相続が発生し、Cは代襲者になります。

養子の子に代襲相続が発生するのかどうかは、養子の子が縁組の前後、どちらに生まれたかがポイントになります。

以上、代襲相続について、解説してきました。

相続人の範囲を確定させる上で、代襲相続が絡んでくる場合には、上述を参考にしてみてください。

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