
まず、相続分とは、複数の相続人が共同で相続財産を受け継ぐ場合において、各相続人が受け継ぐ財産の割合のことをいいます。
この相続分は、被相続人が遺言で指定することができます(指定相続分 民902条)。
まずは遺言の指定相続分が優先されますが、遺言が無かった場合には、法律で定められた相続分が適用されます。
これが法定相続分です。(民900条)
なお、相続は故人の有していた権利義務、つまり積極財産(プラスの財産)はもちろんのこと、消極財産(負債等)も相続分に応じて相続人が受け継ぎます。
各相続人の法定相続分
では、ケースごとに各相続人の法定相続分をみていきましょう。
配偶者と各順位の相続人との法定相続分
配偶者が存在し、かつ他の順位の法定相続人が存在する場合です。
配偶者は法定相続分を一人で相続しますが、その他の順位の相続人が複数人存在する場合にはさらに人数で割ります。
法定相続人 | 法定相続分 | 一人当たりの相続分 | |
配偶者と子 | 配偶者 | 1/2 | 1/2 |
子 | 1/2 | 1/2 ×1/人数 | |
配偶者と直系尊属 | 配偶者 | 2/3 | 2/3 |
直系尊属 | 1/3 | 1/3×1/人数 | |
配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者 | 3/4 | 3/4 |
兄弟姉妹 | 1/4 | 1/4×1/人数(半血は全血の1/2) |
※なお、兄弟姉妹に関しては、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹(半血)の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹(全血)の相続分の1/2となります。
各順位の相続人だけの場合
配偶者と他の順位との組み合わせではなく、各順位に該当する相続人のみで相続する場合です。
例えば、配偶者はいるが子供がいない夫婦の場合、また、配偶者は先に亡くなっており、子供のみが存在する場合などです。
法定相続人 | 法定相続分 | 一人当たりの相続分 |
配偶者のみ | すべて | すべて |
子のみ | すべて | 1/人数 |
直系尊属のみ | すべて | 1/人数 |
兄弟姉妹のみ | すべて | 1/人数 (半血は全血の1/2) |
子に嫡出子ではない子がいる場合
嫡出子とは、基本的に婚姻関係にある男女の間に生まれた子のことをいいます。
この嫡出でない子の相続分は、旧民法の規定では嫡出子の1/2とされていました。
その後、この1/2という規定は、違憲とされるようになり、2013年(平成25年)12月5日に民法の当該部分が削除されました。
よって、現在では、嫡出子と非嫡出子の相続分は同等となっています。
養子の場合
養子は、縁組の日から養親の嫡出子の身分を取得します。(民809条)
よって、相続分に関しても他の嫡出子と同等の法定相続分を相続します。
父母の一方と血のつながりのない実子の場合
父母の一方と血のつながりのない実子 、つまり、いずれかの配偶者の前婚でのいわゆる連れ子はどうなるのでしょうか?
故人が父親で父親の連れ子の場合
亡くなったのが父親で、前母親との間に子がいる場合、前妻との婚姻中の子、つまり嫡出子の場合は、他の子と同等の相続分になります。
ただし、嫡出ではない場合、父親が認知をしていれば他の子と同等の相続分ですが、認知していなければ相続分はありません。
また、 現母親の連れ子で父親とは血のつながりが無い子の場合、養子縁組をしていれば他の子と同等の相続分ですが、養子縁組していなければ相続分はありません。
故人が母親で母親の連れ子の場合
亡くなったのが母親で、前父親との間に子がいる場合、 母親の場合、嫡出であっても非嫡出であっても常に嫡出子ですので、他の子と同等の相続分を得ます。
また、 現父親の連れ子で母親とは血のつながりが無い子の場合、 母親と養子縁組をしていれば他の子と同等の相続分ですが、養子縁組していなければ相続分はありません。
法定相続分と異なる割合で相続することは可能か?
法律で定められているからといって、必ず法定相続分通りに分割しなければならないかというと、そういうわけではありません。
相続人全員での遺産分割協議において、全員の合意形成ができれば、法定相続分とは異なる割合で分割しても構いません。
ただし、故人や相続人の財産に対する債権者や債務者は、具体的にどのように分割されたのかはわからないため、債権者や債務者はにとっては、この法定相続分が基準となります。
以上のように、必ずしも法定相続分どおりに分割しなくても構いませんが、後々、争いに発展しないように、遺産分割協議書を作成し、合意内容を書面で残しておくことが重要です。
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