遺産相続手続きを進めていく過程で、手続き先の関係各所で、被相続人の出生から死亡までの戸籍および相続人の戸籍等を求められるケースが多いです。

それらは複数枚、ケースによってはかなりの枚数に及び、いわゆる戸籍の束を手続きの度ごとに提出するのも手間がかかるものです。

そうした相続人の範囲を証明するための戸籍の束に代えて、基本的に1枚の書類で済ますことができる制度が、法定相続情報証明制度です。

このページでは、比較的最近新設された法定相続情報証明制度に基づく法定証明情報一覧図作成の意義とメリットについて、詳しくみていきたいと思います。

法定相続情報証明制度とは?

2017年(平成29年)5月29日より施行された法定相続情報証明制度は、全国の登記所(法務局)に必要書類を提出の上申出ることにより、登記官が内容を確認し、法定相続情報一覧図の写しを交付し、だれが法定相続人なのかを証明する制度です。

法定相続情報証明制度の創設目的

この制度が創設される前は、不動産の相続登記がなされないことにより、不明土地問題や空き家問題が社会問題になっていました。

こうした問題を解消すべく、相続登記の促進を目的として創設された法定相続情報証明制度ですが、不動産の相続登記だけに限らず、預貯金の払戻しや相続税の申告等、さまざまな相続手続きにおいて、利用されています。

法定相続情報一覧図の活用シーン

同制度施行後、利用できる範囲も順次拡大し、被相続人の死亡を起因とする相続手続きに限定されますが、現在では以下のような相続手続きで利用が可能となっています。

  • 不動産の相続登記
  • 銀行・証券等金融機関の払戻しおよび名義変更等
  • 自動車の名義変更等の手続き
  • 保険の手続き
  • 相続税の申告
  • 遺族年金、未支給年金、死亡一時金等の各種年金の手続き

※提出書類は各手続き先によって異なる場合がありますので、事前に関係先にご確認ください。

法定相続情報一覧図の写しの請求方法

では、実際に法定相続情報一覧図の写しを請求するための申出先や提出書類、また費用はどのぐらいかかるのかみていきましょう。

申出ができる者

  • 被相続人の相続人
  • 委任を受けた親族
  • 資格者代理人
    (弁護士,司法書士,土地家屋調査士,税理士,社会保険労務士,弁理士,海事代理士及び行政書士に限る。)

※包括受遺者は申出人となることができません。

申出先

法定相続情報一覧図の写し請求の申出先は、全国各地にある法務局(登記所)になります。

さらに以下の地を管轄する法務局の中から選択が可能です。

  • 被相続人(故人)の本籍地
  • 被相続人の最後の住所地
  • 申出人の住所地
  • 被相続人名義の不動産の所在地

申出方法

上記、申出を行う法務局に対し、申出を行う方法には、下記2通りの方法があります。

  • 法務局窓口に直接出向く
  • 郵送

※郵送の場合には、一覧図の交付を受けるため、返信用封筒と返信用切手が必要

提出する書類

申出人が記入、作成する書類
  • 申出書
  • 法定相続情報一覧図

※法務局のHPより様式を入手可

取り寄せる書類
  • 被相続人(故人)の戸除籍謄本
    ・・・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本及び除籍謄本
  • 被相続人の住民票の除票
  • 相続人全員分の戸籍謄抄本
    ・・・相続人全員の現在の戸籍又は抄本(被相続人の死亡日以降に交付されたもの)
  • 申出人の氏名・住所を確認できる公的書類(身分証)
必要に応じて用意する書類
  • 各相続人の住民票記載事項証明書
    ・・・法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合に必要(住所記載は任意)
  • 委任状
    ・・・申出手続きを委任する場合
  • 被相続人の戸籍の附票
    ・・・上記②で住民票の除票が取得できなかった場合

※申出の際、提出した戸籍書類一式は、法定相続情報一覧図の写しの交付時に返戻されます。

申出に必要な費用

申出にあたり、法務局に対して支払う手数料は無料、また一覧図の写しの交付も無料です。

ただし、自分で取り寄せた戸籍等の取得手数料、また、郵送で申出をする際の郵送料などは別途必要となります。

法定相続情報一覧図作成上の留意点

法定相続情報証明制度とは、上述しましたように、必要書類とともに申出人が作成した法定相続情報一覧図を法務局に提出し、それを登記官が確認し、認証文付き法定相続情報一覧図の写しを交付してくれるというものです。

よって、申出の際には、あらかじめ申出人の方で下記記載例のような法定相続情報一覧図を作成する必要があります。

法務局資料「法定相続情報証明制度」より引用編集

相続人の住所記載は任意

上記記載例では、各相続人の住所が記載されていますが、相続人の住所は任意とされています。

ただし、住所を記載した場合には、それを証明するための相続人の住民票記載事項証明書(住民票の写し)の提出も合わせて必要です。

よって、住所は記載しなくても自由ですが、一覧図に住所の記載が無い場合は、後の相続登記の申請等、各種手続きにおいて、相続人の住民票の写しが必要になるものもありますので、後々のことを考慮すれば、申出の際に住所は記載しておいた方が利便性が高いと言えます。

相続人の中に相続放棄者、相続欠格者、相続廃除者がいる場合の記載

法定相続情報一覧図には、相続人側で戸籍等に記載されている事項を基に記載していきます。

よって、戸籍の記載に反映されない相続放棄、相続欠格については、相続人の中に該当する者がいても、 法定相続情報一覧図にはその者の情報も記載することになります。

一方、廃除については、相続人でないことが戸籍に反映されますので、一覧図には記載しません。

続柄の記載について

上記記載例において、被相続人と各相続人との続柄で「養子」と記載されている相続人がいます。

続柄についても基本的には戸籍記載通りの続柄を記載しますが、申出人の任意で単に「子」とだけ記載しても構いません。

ただし、法定相続情報一覧図を相続税の申告手続きに使用する際には、子の続柄が、実子又は養子のいずれであるかが分かるように記載されたものに限られますので、相続税の申告が必要な場合には、続柄が「子」になっている場合は使えない場合もありますので、注意が必要です。

数次相続が発生している場合

数次相続とは、被相続人の死亡による遺産相続開始後、遺産分割終了前に相続人が死亡し、その相続人を被相続人とする新たな遺産相続が開始されるというように2回以上続いて相続が発生するケースを指します。

例えば、被相続人である夫が亡くなった後、 遺産分割終了前に妻が亡くなったというような場合です。

この数次相続が発生した状態で、法定相続情報一覧図の申出を行う際は、まず、最初に亡くなった夫を被相続人とする一覧図とその後に亡くなった妻を被相続人とする一覧図の2枚を作成する必要があります。

法定相続情報証明制度利用上の留意点

法定相続情報証明制度自体を利用する際の留意点です。

戸除籍謄抄本を添付できない場合は利用できない

法定相続情報一覧図は、上述のように申出人側で収集した戸除籍謄抄本を基に作成し、登記官が提出された一覧図と戸籍等の内容を確認し、間違いが無ければ認証文付きの法定相続情報一覧図の写しを交付してくれるというものです。

従って、例えば、被相続人や相続人が日本国籍を有しない場合は、戸籍書類を添付することができないため、制度自体利用できないことになります。

法定相続情報一覧図の写しの再交付を受ける場合

上述の申出手続きが完了し、法定相続情報一覧図の写しの交付を受けた後、一覧図は法務局に5年間保管されます。

その5年以内であれば、無料で一覧図の再交付を受けることが可能です。

ただし、再交付の申出ができるのは、最初に申出た申出人に限られます。

つまり、基本的に最初に申出た申出人と同一人物しか再交付の申出を行うことができません。

最初の申出人以外の他の相続人が再交付の申出を行う際には、最初の申出人からの委任が必要となります。

法定相続情報一覧図の作成・申出を資格者に委任する手も

以上、みてきましたように、法定相続情報一覧図の写しを取得することにより、これまでの戸籍の束の代わりに法定相続情報一覧図1枚で各相続手続きが行えるというメリットがあります。

しかし、申出を行うにあたり、まず、申出人側で戸籍等の必要書類を収集し、さらに法定相続情報一覧図の作成をしなければならないなど、お忙しい方にとっては、なかなか手間と時間がかかります。

当事務所では、遺産相続手続きに伴う戸籍等の収集および法定相続情報一覧図の作成、申出を扱っておりますので、自分で書類を作成し、申出る時間がないという方は、一度、当事務所までお気軽にお問い合わせください。

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