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遺留分とは、一定の相続人のために、法律上必ず留保されなければならない相続財産の一定割合のことをいいます。

本来、被相続人は自分の財産を自由に処分する権利がありますので、例えば、遺言によって配偶者や子には相続させず、第三者に全財産を遺贈するということも自由にできてしまいます。

しかしそれでは、残された遺族の期待を裏切ることになりますし、その後の遺族の生活に支障をきたす場合もあります。

こうした近親者の相続期待利益を保護し、また、遺族のその後の生活を保障するために、民法では遺留分が定められているのです。

遺留分の範囲と割合

では、遺留分の権利があるのはどの相続人で、また、どの割合で遺留分を受け取ることができるのかみていきましょう。

遺留分権利者

相続人に遺留分の権利があると言っても、すべての相続人にあるわけではありません。

遺留分権利者は被相続人の兄弟姉妹を除く、法定相続人に限られています。(民1042条①)

  • 配偶者
  • 子(その代襲者を含む)
  • 直系尊属

兄弟姉妹は、法定相続人の範囲ではありますが、遺留分権利者ではありません。

これは遺留分制度の主旨に照らし合わせて、兄弟姉妹は生活上保護されるべき関係なのか?ということも理由の一つかと思われます。

遺留分率

次に、各遺留分権利者はどのような率、割合で遺留分を保障されてるのでしょうか?

民法ではその点も以下のように定められています。(民1042条

配偶者直系卑属(子とその代襲者)直系尊属(親)
単独相続の場合の遺留分1/21/21/3
配偶者と共同相続の場合の遺留分1/2 1/2 1/2

直系尊属のみが相続人のときは財産の1/3で、それ以外のときは財産の1/2が遺留分となります。

配偶者と共同相続において、上記遺留分率を実際に計算するとすると、例えば、下記のようになります。

遺留分率の計算例

相続人:配偶者A、子B・C・Dの場合

Aの遺留分率

1/2(全体の遺留分率)× 1/2(配偶者の法定相続分)= 1/4

B・C・Dそれぞれの遺留分率

1/2(全体の遺留分率)× 1/2(子の法定相続分)× 1/3(頭割)= 1/12

遺留分算定の基礎となる財産の範囲

実際の遺留分を算定するうえで基礎となる財産の額は、相続開始時に被相続人が有していた財産額に贈与した額を加え、さらに債務の全額を差し引いた額になります。(民1043条①)

遺留分算定の基礎となる財産額 = 相続開始時の相続財産 + 贈与 - 債務の全額

贈与の範囲

上記、遺留分算定の基礎となる財産に加算する贈与については、原則、相続開始前の1年間に贈与したものに限られます。(民1044条①)

ただし、贈与契約の当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与した場合は、1年以上前の贈与も算入されます。

相続人に対する贈与

上記贈与のうち、相続人に対して贈与されたものについては、相続開始前10年間に贈与されたものも含まれますが、婚姻もしくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与に限られます。(民1044条①-3)

各相続人の遺留分額

上述の遺留分算定の基礎となる財産額に各遺留分権利者の遺留分率を掛け合わせれば、各人の遺留分額となります。

各人の遺留分額 = 遺留分算定の基礎となる財産 × 遺留分率

遺留分侵害額の算定

上記で導き出された遺留分額が、その遺留分権利者が当然に受け取ることのできる金額になります。

しかしながら、被相続人の遺言等による遺贈、贈与によって、その遺留分額を下回る額しか受け取ることができなかった遺留分権利者は、その差額を侵害した相手に請求することができます。

これを遺留分侵害額請求権といいます。(民1046条①)

遺留分権利者が実際に受け取った額は「純取り分額」と言われますが、遺留分額とその純取り分額との差額、つまり遺留分侵害額は、以下のような要領で算定されます。(民1046条②1~3号

遺留分侵害額 = 遺留分額 - 純取り分額

純取り分額 = 特別受益額(1号)+ 具体的相続分額(2号)- 相続債務負担額(3号)

1号・・・遺留分権利者が受けた遺贈または生前に受けた特別受益の額

2号・・・法定相続分または遺言による指定相続分から特別受益額を差し引くなど、実際に相続した額

3号・・・被相続人の債務のうち、遺留分権利者が承継した債務額

遺留分の放棄

上述のように、遺留分は法律で相続人に認められた当然の権利ですので、被相続人の意思によって遺留分を権利者に与えないということはできません。

しかし、遺留分権利者が自ら放棄することは可能です。(民1049条

その際、相続開始の前後で手続きが違います。

相続開始前の放棄

家庭裁判所の許可が必要

相続開始後の放棄

家庭裁判所の許可不要

なお、遺留分の放棄は、相続放棄ではありませんので、放棄しても相続権を失うわけではありません。

以上、遺留分について解説してきました。

特に、これから遺言書を作成しようとされてらっしゃる方は、この遺留分を無視して相続分を指定すると、残された相続人間において、トラブルに発展する可能性もあります。

どうしても特定の遺留分権利者に遺留分を与えたくないという場合には、家庭裁判所に廃除の請求を行うか、そうでない場合は、この遺留分に注意して作成する必要があります。

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