一定の相続人のために、法律上必ず留保されなければならない相続財産の一定割合のことを遺留分といいます。

この遺留分を有する権利者が、現実に受けた財産が遺留分額に満たないときに、その差額分に相当する金銭の支払を請求する権利のことを遺留分侵害額請求権といいます。(民1046条①)

2019年7月1日に改正される前は、遺留分減殺請求権と呼ばれ、必ずしも金銭での支払いに限定されていませんでした。

その結果、遺贈または贈与された目的財産、例えば不動産等は、受遺者または受贈者と遺留分権利者との共有になることも多く、そのことが、事業承継を困難にしたり、共有関係の解消をめぐって、紛争になるということもありました。

改正により遺留分侵害額請求権が導入されたことにより、当然に共有関係になることを回避できるとともに、遺贈や贈与の目的財産を受遺者または受贈者に与えたいという遺言者の意思を尊重できるといったメリットがあります。

遺留分侵害額請求権行使の概要

では、遺留分を侵害された権利者は具体的にどのように相手方に請求すればよいのか。その概要についてみていきたいと思います。

遺留分侵害額請求権の行使の方法

遺留分侵害額請求権は、判例によれば、相手方に対する意思表示に請求の意思表示をすれば足り、必ずしも裁判を提起する必要はないとしています。(最判昭41.7.14)

つまり、裁判を起こして請求しなくても、意思表示の仕方はあるものの、相手方への意思表示のみで法的効果を生じさせることができます。

また、上述の主旨に基き、遺留分侵害額は金銭での請求になります。

請求権者

  • 遺留分権利者
  • その承継人(相続人等)

請求の相手方

  • 受遺者または受贈者
  • その包括承継人

相手方の負担順序および割合

では、遺留分権利者により、受遺者または受贈者が遺留分侵害額の請求を受けた場合、 受遺者と受贈者のどちらが先に支払わなければならないのか、また、負担の割合はどのようになっているのでしょうか?(民1047条

  • 受遺者と受贈者とがあるときは、受贈者が先に負担する。(1号)
  • 受遺者が複数あるとき、または受贈者が複数ある場合においてその贈与が同時にされたものであるときは、受遺者または受贈者がその目的の価格の割合に応じて負担する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。(2号)
  • 受贈者が複数あるとき(贈与が同時にされた場合は除く)は、後の贈与に係る受贈者から順次前の贈与に係る受贈者が負担する。(3号)

※死因贈与は、通常の生前贈与よりも遺贈に近いものであることから、、受遺者の負担の後、受贈者の中で最初に負担する。(東京高判平12.3.8)

受遺者・・・遺贈を受けた者

受贈者・・・贈与を受けた者

死因贈与・・・贈与者が死亡したら財産を受遺者が受け取る旨の贈与契約

遺留分侵害額請求権の消滅時効

遺留分侵害額請求権を行使できる期間は、

相続の開始および遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間

です。また、

相続開始の時から10年

の期間制限があり、除斥期間であるとされています。

除斥期間は時効とは異なり、中断ができず、期間が経過すれば当然に権利が消滅します。

以上、遺留分侵害請求権について、その制度の概要や行使の方法等についてみてきました。

時効は1年間という短期なので、留意が必要です。

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